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福井家庭裁判所 昭和34年(家ロ)2号 審判

申立人 太田雪(仮名) 外一名

事件本人 太田たま(仮名)

未成年者 太田治(仮名)

主文

事件本人太田たまに対する当庁昭和三四年(家)第三〇六号親権喪失宣告申立事件が終了するまで、事件本人太田たまが未成年者太田治に対する親権者としての職務執行を停止する。

(家事審判官 黒田俊一)

申立の原因

別件で同日に申立てた親権喪失の宣告の申立の原因を援用参照して頂けば事情がお判りの事と存じますが太田たまは自己の利益のために未成年者自らを債務者に仕立て(事実は利益相反行為で特別代理人を必要とするがそうすることによつて特別代理人がいらないので)未成年者の財産処分に着手しているので、このままでは瞬時にして未成年者の財産が親権の濫用によつて消費されてしまうので一刻も猶余はできず何時されるかもわからないので未成年者の利益のため且つ未成年者の財産保全のため直に太田たまの親権執行停止をされるよう申立に及ぶ次第であります。

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